協会について

役員名簿

会長

西村 秀樹

副会長(事務局)

赤渕 義誉 

理事

小笠原 大輔

城内 智人

森 博由(会計)

吉野 真知


会則

滋賀県ゴールボール協会会則

名称

第1条  本会は、滋賀県ゴールボール協会(Shiga Goalball Association / SGBA)

    「以下、本協会」と称する。

事務所

第2条  本協会の事務所は「守山市播磨田町111-1」に置く。

目的

第3条  本協会は、滋賀県内におけるゴールボール競技の統括組織として、本競技の

     普及・推進及び競技力の向上と、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第4条  本協会は、目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) ゴールボール競技の普及及び技術向上にかかわること

(2) 練習会、各種講習会(クリニック)、大会の実施

(3) 体験会、競技普及イベントへの講師派遣および参加協力

(4) 青少年対象の体験会、大会等の実施

(5) 各種国内大会への参加

(6) (一社)日本ゴールボール協会および(社福)滋賀県障がい者スポーツ協会、

    ユニスポもりやま(守山市障害者スポーツ協会)、その他各種団体への協力

(7) 視覚障がい者福祉の啓発活動

(8) 会員相互の親睦を図る事業

(9) 会員相互の情報共有

(10) その他、本協会が必要と認めた事業

会員

第5条  会員は、本協会の目的に賛同し入会した個人及び法人とする。

入会

第6条  会員として入会しようとする個人及び法人は、入会申込書を会長に提出し、

     会長の承認を得るものとする。

会費

第7条  各会員は、別に定める会費を収めることとする。

退会

第8条  会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

会員が、次の号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1) 本人が死亡したとき

(2) 会費を2年間滞納したとき

役員

第9条  本協会に、次の役員を置く。

(1) 会長1名

(2) 副会長1名

(3) 会計1名

(4) 理事若干名

(5) 監事1名

役員の職務

第10条  役員の職務は次の通りとする。

(1) 会長は協会を代表し、業務を総括する。

(2) 副会長は本協会事務を司り、会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を

    代行する。

(3) 会計は協会の経理事務を行う。

(4) 理事は会長・副会長を補佐し、業務を分掌する。

(5) 監事は協会の業務と経理を監査する。

役員の任期

第11条  役員の任期は2年とする。

(1) 役員に欠員が生じた場合は、補欠の理事を理事会にて選出する。

(2) 補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

会議

第12条  本協会に次の会議をおく。

総会

(1) 本協会の総会は会員をもって構成し、年1回定期に開催するものとする。

    ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

(2) 総会は、以下の事項について議決する。

    ①規約の変更

    ②事業報告及び収支決算

    ③役員の選任又は解任

    ④その他、本協会の運営に関する重要事項

(3) 総会は会長が招集する。

(4) 総会の議長は、総会出席者より選出する。

(5) 総会は、会員の過半数の出席(委任状含む)で成立し、総会出席者の過半数で

    議決する。ただし、同条2の(2)①は、総会出席者の2/3の賛成をもって議決

    するものとする」

理事会

(1) 理事会は、理事をもって構成し、年に数回開催する。

(2) 理事会は、総会で議決した事項の執行に関する事項、及びその他総会の議決を

    要しない業務の執行に関し、決議する。

(3) 理事会は会長が招集する。

(4) 理事会の議長は会長が行う。

(5) 理事会は、出席理事の過半数をもって議決する。

(6) 会長は、急を要する事項または簡易な事項については、書面(電子書面も可)を

    もって賛否を求め、理事全員の過半数の意思により、理事会の決議があったもの

    とみなすことができる。

事業年度

第13条  事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

     会計年度も同じとする。

事業計画及び予算

第14条  副会長は毎事業年度開始の1ヶ月前までに事業計画書を作成、会計は収支予算

     書を作成し、理事会の承認を得て、総会に提案しなければならない。

事業報告及び決算

第15条  副会長は、毎事業年度終了後、3か月以内に事業報告書、会計は収支決算書を

     作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

その他

第16条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。